第29回お金コラム 分譲マンションを購入するときに利用できる補助金制度

前回の「お金コラム第28回 マイホームを建てるときの補助金」では、一戸建ての新築・購入時に利用できる補助金や減税制度について紹介しました。一方で分譲マンションの購入を検討している方もいらっしゃるかと思います。最近はマンションの高騰が続いており、購入にあたり躊躇する方も少なくはないかと思います。今回はマンションを購入時に利用できる補助金や減税制度について紹介します。

子育てエコホーム支援事業(新築・中古リフォーム時)

前回のコラムでも紹介した補助金制度ですが、分譲マンションでも利用できます。子育て世帯(2005年4月2日以降に出生した子がいる世帯)と若者夫婦世帯(申請時に夫婦でどちらかが1983年4月2日以降に生まれた世帯)が主な対象となっていますが、リフォーム補助金については子育て世帯や若年夫婦世帯以外の人も補助の対象です。
新築マンション購入時の補助の対象は、長期優良住宅とZEH住宅です。中古マンションの場合はリフォームをすると補助金対象になる場合があります。ただし、土砂災害警戒区域や浸水想定区域に立地しないものなどの条件があります。
この補助金は分譲マンションを購入した人やリフォーム工事発注者が申請するものではありません。当事業に登録した住宅省エネ支援事業者(建築事業者、販売事業者、施工業者)が申請をし、補助金はその事業者を通じてマンションの購入者等に還元されます。
昨年2023年度に実施された「こどもエコすまい支援事業」は9月末の時点で予算が上限に達して終了しました。今回の子育てエコホーム支援事業も、交付申請の締切は最長2024(令和6)年12月31日とはなっていますが、早期終了の可能性もあるため、早めの行動をおすすめします。気を付けなければならないのは、国が実施する他の補助制度を利用する場合、原則としてこちらの補助金は併用できません。しかし、リフォーム工事で請負工事契約が別、かつ工期が別である場合は、国の他の補助金制度と併用できる場合があります。

給湯省エネ2024事業(新築・中古リフォーム時)

お風呂や洗面所などでお湯を沸かすのに欠かせない給湯器の補助金です。高効率給湯器の導入支援を行うためのものです。ここでいう高効率給湯器は「エコキュート」「ハイブリッド給湯器」「エネファーム」といった、従来の給湯器よりもエネルギー効率の良い給湯器を指します。対象の給湯器を設置すれば、基本的には居住地や年齢、同居人数に関わらず補助金受給の対象となります。なお補助金申請を行うのは、給湯器の購入の場合は販売事業者、リフォームの場合は施工業者、リースの場合はリース事業者です。さらに、これらの業者が「給湯省エネ事業者」に登録している必要があります。補助金の対象となるのは、最長2024(令和6)年11月30日までの予約かつ、同年12月31日までに完了した導入工事です。補助金自体は高効率給湯器の利用者の口座に振り込まれます。高効率給湯器の導入にかかる金銭的な負担が減るだけではなく、長期的に見ても光熱費を節約できる補助金制度です。
ただし、先で紹介しました子育てエコホーム支援事業の補助金とは併用できないため注意が必要です。

住宅ローン減税(控除)(新築・中古リフォーム時)

新築・中古マンション購入でも、条件を満たせば住宅ローン減税を利用できます。一定の上限はありますが、年末の住宅ローン残高に0.7%を乗じた金額を、所得税から引くことができます。控除額は住宅性能や新築・中古かによって異なり、長期優良住宅やZEH水準省エネ住宅など、省エネ性能が高い物件の方が、控除額が大きくなっています。
住宅ローン減税を受けるには、基本的に以下の要件を満たす必要があります
・ 新築または取得の日から6か月以内に入居すること
・ 適用を受ける各年の12月31日まで引き続き住んでいること
・ 新築または取得した住宅の床面積が50㎡以上であること(ただし、2024年中に建築確認、合計所得1,000万円以下の場合40㎡以下でも可)
・ 床面積の2分の1以上の部分が専用住居であること
・ 控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・ 住宅ローンの返済期間が10年以上であること
・ 指定期間内に、居住用財産の譲渡による長期譲渡所得の課税特例などの適用を受けていないこと
<以下、中古の場合の追加条件>
・ 建築後に使用された住宅であること
・ 登記簿上の建築日付が1982(昭和57)年以降の住宅であること、または耐震基準に適合した建物であること
(2014(平成26)年4月1日以後に取得した中古住宅で、登記簿上の建築日付が1981(昭和56)年以前の建物または耐震基準を満たしていない建物でも、入居前に申請・改修を行い、耐震基準が満たされていることが証明できれば適応可)
・ 生計を共にする親族や特別な関係のある者からの取得でないこと
・ 贈与による取得でないこと
<以下、耐震改修を行う場合の追加条件>
・ 住宅取得日までに耐震基準に適合するための耐震改修を行う旨の申請手続きをしていること
・ 住宅入居まで(取得から6ヵ月以内)に改修工事を行い「耐震基準適合証明書」などが発行されていること

先進的窓リノベ2024事業(中古リフォーム時)

断熱性能の高い窓への切り替えをサポートする補助金です。冷暖房機の使用料の節約にもなる制度です。ただし、マンションの窓は共用部分であるため、窓のリフォームをするにはマンションの管理組合の許可が必要になることがあります。さらに、マンションの規約やリフォーム内容によってはリフォームそのものができない場合もあるため、補助金を利用してリフォームしたい場合はまずは管理組合に相談しましょう。
補助金の対象となるのは最長2024(令和6)年12月31日までに申請したリフォームです。補助額は対象工事の内容によって変わります。こちらも、申請を行うのはリフォーム事業者で、補助額は住まいの所有者に還元されます。
なお、補助対象が被らなければ「子育てエコホーム支援事業」や「給湯省エネ2024事業」との併用もできます。地方公共団体の補助制度とも併用できる場合もありますので詳しくは当該補助金の担当の窓口に問い合わせましょう。

最後に

今回はマンションを購入時に利用できる補助金や減税制度について紹介しましたがいかがでしたでしょうか。一戸建て同様、市町村によっては独自で行っている補助金制度もありますので、住まわれる予定の自治体の情報も確認しましょう。なお、自治体の制度は国の制度と併用できない場合がありますので、ご自身の状況に合った適切な制度を選択しましょう。また、各種制度はその時々によって要件や条件が変わる場合がありますので、最新の情報をチェックしましょう。
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