第27回お金コラム 給与明細の見方

この春、初めてアルバイトをするという方や新社会人の方も多いかと思います。給料日に受け取る書類に給与明細がありますが、これは給与がいくらか把握するために必須のものです。よく見ると様々な項目がありますが、給与明細の見方をご存知でしょうか。今回は給与明細の見方について解説します。

給与明細とは

給与明細は、毎月貰う給与の支払額や控除額がまとめて記載されたものです。書面で渡されたり、メールなど電子データで渡されたりする場合もあります。雇用者が給与明細を従業員に渡すことは、所得税法により義務とされています。
給与明細には、会社から支給される給与や報酬、控除や税金、社会保険などの情報が記載されています。給与明細は各社で定めた形式で作成されます。基本的には「就業項目」「支給項目」「控除項目」の3つで構成されます。

給与明細の各項目

【就業項目】
出勤した日数、有給休暇や欠勤の日数、残業時間などが記載されています。給料の計算に影響するため、記載内容に間違いがないか確認しましょう。項目例は下記の通りです。

<所定労働日数>
給与計算期間中の1か月に出勤すべき日数のことです。

<出勤日数>
所定労働日数のうち実際に出勤した日数のことです。遅刻や早退をした日も含みますが、休日出勤をした日は含みません。

<欠勤日数>
所定労働日数のうち欠勤した日数のことです。

<有給日数>
所定労働日数のうち年次有給休暇を取得した日数のことです。

<有給残日数>
年次有給休暇日数のうち未取得の日数です。

<普通残業時間>
法定労働時間を超えた残業時間です。
※法定労働時間と所定労働時間が異なる場合は「法定外残業(時間外労働)」と「法定内残業」という形で残業時間を区別する必要があります。

<深夜労働時間>
所定労働日数のうち夜22時以降朝5時までの労働時間です。

<休日出勤時間>
所定労働日数のうち休日出勤をした場合の勤務時間です。
※法定休日の出勤時間と法定外休日の出勤時間は割増率が異なる場合は区別する必要があります。

<総労働時間>
所定労働日数の労働時間の合計です。

【支給項目】
会社から支払われた給与や手当などの明細です。退職金の計算をする際も使われます。
給与に関わる項目の一例は下記の通りです。

<基本給>
残業代や各種手当を除く、ベースとなる基本賃金です。

<普通残業手当>
普通残業時間に応じた手当額です。

<深夜労働手当>
深夜労働時間に応じた手当額です。

<休日出勤手当>
休日出勤時間に応じた手当額です。
手当は事業所ごとに設けられています。例えば、時間外手当。資格手当、家族手当、住宅手当などがあります。

【控除項目】
給与や手当から天引きされるものについて記載されています。大きく、税金と保険料の2つに分けられます。
税金は所得税と住民税の2つです。

<所得税>
国税に分類され、社会保障費や国債、防衛費など国民の生活を守るために使われます。所得が一定以上の場合に支払うこととなります。毎月源泉徴収され、年末調整で正確に計算されます。

<住民税>
地方税に分類され、その人が住む都道府県や市町村の公的サービスをまかなう費用として利用されます。前年の所得が一定以上の場合に支払う税金のため、新卒の社員など、前年の所得が一定以下の場合は差し引かれません。
一方、保険料は下記の4つがあります。

<健康保険料>
会社で健康保険に加入している従業員は、健康保険料を支払う必要があります。健康保険制度は、病気やケガ、それによる休業、出産、死亡に備える公的医療保険制度です。会社と従業員が折半で負担します。

<介護保険料>
40歳以上の健康保険に加入している従業員が負担します。会社と従業員が折半で負担します。

<厚生年金保険料>
厚生年金制度は、会社に勤める従業員などが加入する公的年金制度です。会社と従業員が折半で負担します。

<雇用保険料>
雇用保険制度は、従業員の雇用維持や生活の安定を目的とした保険制度です。従業員が失業した際の再就職の援助や給付、介護や育児による休業時の給付などを受けることができます。会社と従業員がそれぞれ規定に従って負担します。

最後に

給与明細の見方を紹介しましたがいかがでしょうか。給与が適切に払われているか確認するためにも、給与明細を受け取りましたら目を通すようにしましょう。また、雇用保険の受給や確定申告時に必要となる場合がありますので、給与明細は保管しましょう。
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