第3回お金コラム 申請したらもらえるお金~妊娠・出産編~

子どもがほしいという方でも金銭面が不安で躊躇している方も多いのではないでしょうか。実は妊娠や出産にあたり、国や公的機関に申請すれば受け取れるお金や戻ってくるお金があります。今回は子どもを出産するときに金銭面の支援を受けられる制度を紹介します。

出産費用の医療費控除

妊娠・出産自体は病気ではありませんが、出産に関わる医療費の控除を受けることができます。妊娠と診断されてからの定期健診や検査にかかる費用や出産時の入院費、通院のための交通費などが控除の対象となります。ただし、里帰り出産で実家に帰省する際の交通費などは対象外です。申請の際にいつ何に費用がかかったか説明できる必要があるため、領収書を保管したり、メモを残したりするなど、記録を残すようにしましょう。なお、還付金は所得税率によって異なります。また、実質負担額が10万円未満の場合は医療費控除対象外となりますので注意です。

高額療養費

妊娠・出産に限った制度ではありませんが、1ヵ月の医療費が自己負担限度額を超えたときにその分の払い戻しができる制度です。つわりや切迫流産などで検査や治療が必要になった場合には健康保険が適用されますが、それでも医療費は高くなってしまいます。医療費がかかると事前にわかっている場合、健康保険組合などの加入している医療保険に申請して「限度額適用認定証」を受け取っておくと、窓口での支払い額をあらかじめ限度額内に抑えることができます。自己負担額は年齢や所得によって異なりますので自身の自己負担限度額は厚生労働省のサイトで確認しましょう。
なお、自然分娩による出産で治療となるような行為がなかった場合は健康保険も適用されず、出産費用は高額療養費の対象にはなりません。

出産育児一時金

出産にかかる費用負担の軽減を目的とした一時金です。妊娠4カ月以上の人が出産した場合に支給されます。健康保険や国民健康保険に加入する本人の出産だけではなく、扶養する妻が出産した場合も申請可能です。また、海外で出産した場合でも申請することができます。妊娠4か月を過ぎていれば、早産や死産、人工妊娠中絶などの場合も支給対象です。また、分娩の種類も問わないため、自然分娩でも帝王切開による出産でも一時金を受け取ることができます。

出産手当金

産休中の生活をサポートするためのもので、産休手当金ともいいます。公的医療保険による制度のため、勤務先の健康保険に加入している人が対象となります。出産のため仕事を休んでおり、会社から賃金が支払われていない人が受け取ることができます。また、賃金の支払いを受けているとしても、産休前よりも賃金が少ない場合はその差額を出産手当金で受け取ることができます。出産育児一時金同様、妊娠4か月を過ぎていれば、早産や死産、人工妊娠中絶などの場合も支給対象です。出産のため退職する場合でも条件を満たしていれば支給対象となります。ただし、国民健康保険にはない制度のため、国民健康保険に加入している人は受給できません。

最後に

妊娠・出産にあたり、申請すれば受け取れるお金を紹介しました。このほかにも、各自治体や企業でも独自の取り組みを行っているところもありますので、勤務先やお住まいの自治体の情報もチェックしてみてください。独自で保険に加入している方も妊娠・出産時に対象となるものがあるか見直してみましょう。
出産後は、育児休業給付や児童手当もあります。妊娠や出産などの人生の節目でお金の見直しを行うことも大切です。当サイトではファイナンシャルプランナーによる無料相談を受け付けていますのでお気兼ねなくお問い合わせください。

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