第24回お金コラム 介護保険制度

「お金コラム第21回 日本の公的保険~社会保険~」では日本の社会保険制度を紹介しました。年を重ねるというときに気になるのは介護ではないでしょうか。介護サービスを受ける際にもお金がかかりますね。そういうときの味方になるの介護保険制度です。今回は介護保険制度について紹介します。

介護保険制度の成り立ち

介護保険制度は2000年4月から施行された、社会保障制度のひとつです。自立支援、利用者本位の考え方をベースに、社会保険方式を採用しています。財源は、40歳以上の国民から徴収した保険料と、国や都道府県、市区町村の税金です。制度が生まれた背景には、高齢化に伴う介護負担の増加、平均寿命の延伸、老人医療無料化の限界、核家族化による老々介護問題などがあります。高齢者や障害者など、介護が必要な人々を社会全体で支えるために設けられています。

保険料の納付方法

40~64歳の方は、健康保険料の一部として介護保険料を納めます。会社員や公務員の方は給料から天引きして納めます。自営業の方は口座振替や、役所・銀行・コンビニなどで納付書を利用して、介護保険料が含まれた健康保険料を納めます。65歳以上の方で、老齢年金や退職年金、遺族年金、障害年金などを年額18万円以上受けている方は年金から介護保険料が天引きされます。これを特別徴収といいます。特別徴収は偶数月の年金支給日に行われますが、年度途中で65歳になった方や他市町村から転入された方は一定期間別の方法で納付します。特別徴収に該当しない方は、普通徴収で介護保険料を納めます。銀行での口座振替と市町村から送られてくる納付書で納める方法があります。
保険料は、40~64歳の会社員や公務員の方は、給与明細の「標準報酬月額」に保険料率をかけた額で決まります。一方自営業の方は、所得や世帯の被保険者の数、資産などを考慮して、市区町村が保険料を定めます。65歳以上の方は、市区町村が定めた保険料を納めることとなります。

利用方法

介護保険が対象となる介護サービスを利用できるのは原則下記のいずれかに該当する方です。
・要介護認定で要支援または要介護と判定された65歳以上の方
・厚生労働省が指定する16種の特定疾病に該当する40歳以上の方
当然ながら、本人もしくは家族が市区町村の介護保険担当窓口に行き、申請を行い、要介護認定を受ける必要があります。
なお、介護保険の対象となるサービスは以下の7つに大別されます。
・在宅サービス(居宅サービス、訪問介護、訪問入浴、訪問リハビリテーション、訪問看護)
・施設サービス(特別養護老人ホーム、グループホーム、デイサービス)
・短期入所サービス(短期入所生活介護)
・通所サービス(通所リハビリテーション、通所介護)
・訪問介護事業所
・地域包括支援センター
・介護予防サービス
介護保険対象者であっても、家事代行サービスや旅行・外出支援サービス、訪問理美容、見守りサービス、などのサービスは介護保険の対象外のため、気をつけましょう。

最後に

介護保険制度について紹介しましたがいかがでしょうか。介護保険制度も時代に応じて変化しています。詳細な手続きや具体的な金額などの最新情報については、厚生労働省のウェブサイトを参照してください。
当サイトでは認定ファイナンシャルプランナーによるお金の無料相談も受け付けています。年金など老後のお金の不安がある方はお気兼ねなくお問い合わせください。

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